債務整理や遺産相続は神奈川県横浜市のかながわ総合法務事務所へ

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個人再生費用について

当事務所の個人再生の申立て書作成費用をご案内致します。

相談料・着手金は無料となっております。

ご依頼前に正確な見積りを行い、追加料金は発生いたしません。

(実費は手続きの進行状況により変動がある場合はございます)

見積金額でご納得頂けた場合に、正式なお手続きへ進んで参ります。

個人再生

個人再生手続きの費用をご案内致します。

料金表
相談料 無料
着手金 無料
住宅ローン特則を利用しない 33万円(税込)~
住宅ローン特則を利用 38万5000円(税込)

※住宅ローン特則とは、個人再生の対象から「住宅ローンを除く」ことです。これにより、住宅ローンに影響なく(自宅を残して)個人再生を進めることができます。

※上記費用の他、裁判所へ納める実費代(収入印紙・切手・官報公告費用3万円程度)が発生します。

※上記費用の他、個人再生委員の費用(申し立てる裁判所による)が発生します。再生委員の費用は裁判所によりますが、15万円~25万円程度が一般的です。

※個人再生費用・裁判所費用・再生委員の選任費用を合算すると、50万円~65万円ほどが総額費用になります。

各裁判所の実費・再生委員費用

裁判所に個人再生を申し立てた場合の実費・再生委員の費用です。

なお、弁護士申し立ての場合には、再生委員が選任される場合とそうでない場合(裁判所による)があります。

事案により、弁護士申立てのほうが費用がコスト安の場合には、個人再生に実績のある協力弁護士をご紹介しております。

東京地方裁判所

・収入印紙:1万円

・郵便切手:約2千円

・官報公告費:1万3744円

・再生委員の報酬:25万円

横浜地方裁判所

・収入印紙:1万円

・郵便切手:約2千円

・官報公告費:1万3744円

・再生委員の報酬:18万円

千葉地方裁判所

・収入印紙:1万円

・郵便切手:約4千円

・官報公告費:1万3744円

・再生委員の報酬:住宅資金条項付き20万円(それ以外は15万円)

さいたま地方裁判所

・収入印紙:1万円

・郵便切手:約3千円

・官報公告費:1万3744円

・再生委員の報酬:20万円

個人再生費用の支払い方法

個人再生費用の分割払い

個人再生費用は、分割払いが可能です。

当事務所に個人再生の申立書作成を依頼された後は、カード返済は行わずに大丈夫です(督促もやみます)。

その後に、費用の分割払いを行って頂く流れです。

「ご依頼→カード返済停止→個人再生費用のお支払い→個人再生の申立て→個人再生の返済へ」

こうした流れで進行しますので、借金の返済と個人再生費用の支払いが重複しないように進めていきます。

分割払いの目安

ご依頼から1年程度の分割払いであれば大丈夫です。

例えば、個人再生費用(消費税・裁判所への実費・再生委員費用含む)が55万円の場合、毎月5万円×11か月の分割払いが目安です。

個人再生費用が総額66万円の場合、毎月5万円×13か月の分割払いが目安です。

毎月5万円の出費が難しい場合、毎月3万円や4万円の調整を行うこともありますが、毎月3万円以下にはできません。

個人再生での最低返済額が毎月3万円とされているため、これ以下の金額では個人再生の支払いができない可能性があるためです。

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