債務整理や遺産相続は神奈川県横浜市のかながわ総合法務事務所へ
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数年滞納されて、債務整理の相談を受けることもあります。
もし、5年以上支払いをされておらず、かつ、裁判所に訴えられていない(支払督促も届いていない)場合には、時効を援用できることがあります。
時効援用が可能な場合では、その支払いを0にすることができます。
これは、滞納から生じる遅延損害金や利息はもちろんのこと、元々借りた元金の支払いすらも0にできるという意味です。
①5年の間に1度でも支払いを行った
②5年の間に裁判所に訴えられた(もしくは支払督促の申立てをされた)
このいずれかの条件に該当していると、滞納の時から5年で時効は成立しません。
この場合、①or②の事由が発生した時点で時効が中断し、この時から再び時効期間が進行します。
①の場合は支払いを行った時から5年、②の場合は判決が確定した時から10年経たないと、時効は成立しません。
時効成立が難しい場合でも、債務整理は可能です。
ただし、5年近くの滞納期間が続くと、元金50万円に対して利息や遅延損害金も50万円ほど(トータル100万)発生する状況になります。
複数社から借りて借金が大きい場合などは、200万が400万になっており、300万が600万になってしまいます。
任意整理ができるか?は、この遅延損害金などをどの程度までカットできるかにかかってきます。
「遅延損害金のカットができて元金だけの支払いでOK」というケースでは、任意整理で和解が成立したケースはあります。
一方で、「遅延損害金も含めて全額支払ってくれ」というケースでは、任意整理はできず、自己破産で解決した例もあります。
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