債務整理や遺産相続は神奈川県横浜市のかながわ総合法務事務所へ
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今でこそ少なくなってきましたが、過払い金請求には事務所開設の2010年から取り組んでおります。
今までに、6000件以上の過払い金請求を行ってきました(2025年現在)。
・過払い金の診断やご相談は無料
・調査無料(取引履歴の取り寄せ+過払い金計算)
・成功報酬は相場より安い15%
・完全成果報酬(実際に過払い金が戻った場合のみ費用が発生)
ご依頼人にリスクのない過払い金請求を、当事務所ではご提案します。
まず、過払い金が発生しているか?これは、実際に調査をしてみないと正確に分かりません。
そのため、取引履歴を取り寄せ、過払い金の計算を行う。これが、過払い金請求で最初に行うべきステップです。
次に「完済してから10年以内に着手」することです。
過払い金は10年で時効になるため、この期限内に請求をしなければなりません。
この期限を過ぎると、過払い金が発生していても取り戻せなくなってしまうというわけです。
「10年以内に過払い金の調査を始める」これが過払い金請求のポイントです。
過払い金の専門HP「過払い金無料相談センター」(画像参照)では、より詳しく過払い金を解説しています。
また、好評を頂いているブログでも、定期的に過払い金の情報を発信しています。
実際の過払い金請求を行っている現場から、生きた情報や実際に行われた事例などをご紹介しております。
ブログ経由で、ご依頼される方も多くいらっしゃいます。
利息制限法では、以下のように金利が定められています。
・借入れ10万円未満(金利20%以内)
・借入れ10万~100万円未満(金利18%以内)
・借入れ100万円以上(金利15%以内)
これがお金を借りた場合の正しい金利です。
一方で、消費者金融やクレジットカード会社では、27%や29.2%など高金利のカードがありました。これは、利息制限法を超える金利です。
こうした利息制限法超過の金利は違法とされ、「払いすぎた分は返還すべき」とされました。
これが、過払い金(かばらいきん)と言われるものです。
現在では、どのカード会社をとっても違法な金利はありません。
過払い金の対象となる金利があったのは、一昔前のことです。ではいつ頃だったのか…?と言うと、2007年~2010年が境と言われています。
2006年に出された最高裁判決をきっかけに、過払い金請求が大きく推進されました。
その結果、多くのカード会社は翌年の2007年に利息制限法の金利に変更しています。
そして、2010年には貸金業が改正され「利息制限法を超える金利は違法」とされ、この段階ではほぼすべてのカード会社が利息製エ現法の金利に変更しました。
そのため、早いと2007年、遅くても2010年までには、カードを利用していない限り、過払い金は発生しないというわけです。
借金を返済中の場合に限らず、すでに完済している場合でも過払い金は請求可能です。
完済後に過払い金を請求する場合には、「完済してから10年以内」という期限があるため要注意です。
この期限を過ぎると、時効が成立してしまうため、以後過払い金は請求できなくなります。
なお、2020年4月施行改正民法の影響により、これ以降に完済した人は「権利行使しうる(過払い金請求できることを知った)時から5年」で時効となるので注意しましょう。
任意整理の手続きの流れをご説明いたします。
まずは、お電話又はお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
・過払い金が発生している可能性があるか?
・発生している場合どのくらいの金額になりそうか?
こうした点をアドバイスさせて頂きます。
ご相談は全て無料で行っております。
過払い金の発生可能性がある方には、過払い金の調査依頼をお勧めしています。
調査は無料で行っています。
※調査の結果、過払い金が発生していなくても、費用はかかりません。
※反対に、過払い金が発生していたら請求手続きを行わせて頂き、実際に過払い金が戻ってきた場合には、所定の手数料が発生いたします。
この場合でも、過払い金が戻ってこなかった場合には、費用は1円も発生しません。
当事務所から、該当のカード会社へ取引履歴を取り寄せ、実際に過払い金が発生しているか?確認します。
また、取引履歴から「払いすぎた利息分のお金」を計算し、どのくらいの金額の過払い金があるか?も算出致します。
調査結果を、ご指定の連絡手段(対面・メール・電話・LINE)で報告いたします。
(過払い金が発生していた場合)
請求手続きに移ります。どのように進めていくか?方針を打合せ致します。
(過払い金が発生していなかった場合)
ここで手続きは終了となります。
過払い金の返還交渉を行います。
発生している金額に対して「○○%の返還を〇か月後」という交渉スタイルになります。
基本的に、全額100%の返還をカード会社は行いません。
全額返還や利息付きで過払い金を請求する場合には、訴訟(裁判)が必要となります。
示談(裁判なし)で、返還の条件(○○%の返還を〇か月後)がまとまったら和解(合意)をします。
和解に至ったら、書面上でその内容を記録します。
具体的には和解書を作成し、請求側(依頼人側)と返還側(カード会社)で、1通ずつ保管します。
訴訟による場合は、判決で決着がつくこともあれば、訴訟途中で双方の歩み寄りにより和解に至るケースもあります。
和解書で定められた時期になったら、過払い金が返還されます。
返還される過払い金は、当事務所の預り金口座に入金があります。
入金が確認できましたら、依頼人ご指定の口座へ振込みさせて頂きます。
※入金額から所定の手数料を控除した金額が、お振込額となります。
これで過払い金請求の手続きは、完了となります。
| 診断・相談 | 無料 |
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| 過払い金の調査 | 無料 |
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| 成功報酬 | 戻った過払い金の16.5%(税込) |
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| 解決報酬金(1社) | 3万3000円(税込) |
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例えば、カード会社3社から200万円の過払い金が戻ってきた場合。
・200万円×16.5%=33万円
・3社×3万3000円=9万9000円
両者の合算額である42万9000円が過払い金請求の費用となります。
訴訟により過払い金を回収する場合には、別途訴訟報酬や裁判所実費代が発生致します。
訴訟報酬は、15%(税込16.5%)の成功報酬に5%アップの20%(税込22%)です。
※140万円を超える過払い金が発生した場合には、弁護士にて請求を行います。当センターの協力弁護士では、上記の費用と同額で請求を行うことが可能です。
140万円を超える過払い金が発生した場合には、弁護士にて請求を行う必要があります。
当センターの協力弁護士では、上記の費用と同額で請求を行うことが可能です。
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