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個人再生(こじんさいせい)

個人再生について

個人再生の借金減額率を説明した図
個人再生とは?

個人再生とは、借金の返済が難しくなった場合に、その借金を大幅にカットできる手続きです。

例えば、借金600万円に個人再生を申し立てた場合、最大で480万円減額、借金は120万円になります。

この120万円を、3年ほどの分割払いで支払っていけば、完済扱いとなります。

住宅ローンがある人に有効

個人再生は、住宅ローン救済の債務整理としても知られています。

「住宅ローン特則」で申立てを行えば、住宅ローン以外の借金を減額、住宅ローンは自分でそのまま支払っていくことが可能です。

つまり、自宅を残しながら、住宅ローン以外の借金を整理できるというわけです。

「自己破産では家を失ってしまう」「任意整理では払っていけない」こうした場合に有効であるのが個人再生というわけです。

ただし、住宅ローン特則を利用できるには、以下のような条件を満たす必要があります。

・本人が居住していること

・住宅購入又はリフォームのためのローンであること

・本人が所有する居住用建物であること(共有名義OK)

・住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

奨学金・車のローンは個人再生の対象

住宅ローン以外の借金を、個人再生から外すことは認められていません。

そのため、車のローンや奨学金は、個人再生の対象にしなければなりません。

そのため、ローン返済中の車は引き上げの対象になりますし、奨学金の場合には、保証人に請求が行われることになります。

個人再生で支払うべき金額

個人再生で支払う金額

個人再生には、「小規模個人再生」「給与所得者個人再生」の2つがあり、どちらか?選択して個人再生の申し立てを行います。

このどちらを選択するか?で、個人再生の返済額は変わります。

また、個人再生には「清算価値保障の原則」というものがあり、「自身の保有する財産以下に借金は減らせない」「自身の財産分は最低でも借金を支払う」原則です。

例えば、保有する財産が300万円あれば、300万円以下に借金は減らせませんし、最低でも300万円を支払う必要があります。

このような観点で、個人再生で支払う金額は決まっていきます。

小規模個人再生

小規模個人再生では、以下の最低返済額を支払えばよくなります(清算価値がある場合はその金額)。

・100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円

・500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1

・1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円

・3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1

なお、小規模個人再生が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

・借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下である

・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがある

また、提出された再生計画案に債権者(貸主)の同意も、以下の条件のもと必要です。

・再生計画に同意しない債権者が全体の半数を超えない

・同意しない債権者の債権額が総債権額の2分の1を超えない

給与所得者再生

給与所得者であるサラリーマンを対象とした手続です。

・借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下である

・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがある

・収入が給料などでその金額が安定している

給与所得者再生が認められるには、このような条件が必要となります。

給与所得者再生で支払う残金は、「先の小規模個人再生で支払う金額」か「可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生

活費などを差し引いた金額)の2年分の金額」を比較して大きい方の金額となります。

個人再生で財産は残すことができる?

自宅を残すことができるか?

住宅ローン特則を利用すれば、個人再生を行っても自宅を残せます。

一方、ローンのない自宅では清算価値の問題があります。

清算価値とは「自身の保有する財産以下に借金は減らない」「自身の財産分は最低でも借金を支払う」という原則です。

そのため、「自宅の価値が借金以上」なら、個人再生を申し立てても借金を減らせないため、個人再生をする意味がありません。

車は残すことができるか?

ローン返済中の車で所有権留保があるものは、車引き揚げの可能性があります。

※所有権留保とは「ローン完済まで車の所有権は貸主にある」という制度

一方、ローン返済中でも所有権留保のない車は、残すことができます。

しかし、清算価値は働くため、車の価値以上に借金は減らせません。

個人再生の費用

料金表
相談料 無料
着手金 無料
住宅ローン特則を利用しない 33万円(税込)~
住宅ローン特則を利用 38万5000円(税込)~

※住宅ローン特則とは、個人再生の対象から「住宅ローンを除く」ことです。これにより、住宅ローンに影響なく(自宅を残して)個人再生を進めることができます。

※上記費用の他、裁判所へ納める実費代(収入印紙・切手・官報公告費用3万円程度)が発生します。

※上記費用の他、個人再生委員の費用(申し立てる裁判所による)が発生する場合があります。再生委員の費用は裁判所によりますが、15万円~25万円程度が一般的です。

※個人再生費用・裁判所費用・再生委員の選任費用を合算すると、約50万円~70万円が個人再生手続きに必要となる総額費用となります。

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