債務整理や遺産相続は神奈川県横浜市のかながわ総合法務事務所へ
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人が亡くなると、その権利(財産)・義務(負債)は承継されます。
これを相続といい、故人(被相続人)の権利義務を承継する人を相続人と呼びます。
相続人は、発生した相続手続きを行う必要があります。
画像の通り、子供がいるか?いないか?などの態様によって、相続人は変わります。
(配偶者のみ・子供なし・親死亡)
この場合は、配偶者のみが相続人となります
(配偶者・子供あり)
配偶者(1/2)・子供たち(1/2)が相続人です。
子供が2人いる場合、配偶者1/2・子供①1/4・子供②1/4が基本的な形態です。
(配偶者死亡・子供のみ)
子供たちで、全財産を相続します。
子供が3人いる場合、子供①1/3・子供②1/3・子供③1/3が基本的な形態です。
なお、相続分の割合は、遺産分割協議によって変更することもできます。
相続の仕方には、2通りの方法があります。
1つは、法定相続。先に記載したような配偶者1/2・子供1/2のような割合です。
2つ目は法定相続と異なった配分で相続する方法(遺産分割)です。
遺産分割をするには、相続人全員で協議することが前提です。
例えば、銀行預金を相続した場合には、口座にある預金を故人→相続人へ移動する必要があります。
また、不動産を相続した場合には、法務局へ相続登記を申請する必要があります。
一定以上の金額を相続した場合には、相続税の申告も必要になります。
このように、故人がどんな財産を持っていたか?これで相続手続きの内容は決まります。
また、以下のように相続するかたちによっても、手続きは変わります。
・遺言が残されている
・配偶者が全財産を相続するようにしたい
・不動産を売って金銭化して分配したい
「どんな相続財産があるか?」「どのように相続するか?」この2つによって行う相続手続きは決まるというわけです。
司法書士・弁護士・税理士など様々な士業がいますが、それぞれの職域は決まっています。
相続登記なら司法書士、遺産分割の紛争なら弁護士、相続税の申告なら税理士と、それぞれの専門家がいるのです。
そのため、原則としては、必要な手続きをそれぞれの専門家(士業)に依頼するイメージです。
これが相続のやりづらさ・大変さの1つです。
最近では、1つの士業(銀行)を窓口として、全ての相続手続きを行うサービスもあります。
こうしたところに依頼をすれば、ワンストップで相続手続きを解決できるというわけです。
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