債務整理や遺産相続は神奈川県横浜市のかながわ総合法務事務所へ
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裁判所から「免責許可を得られる」と借金の支払いが無くなる…これが破産による効果です。
自己破産が認められるには、以下の条件を満たしている必要があります。
・支払不能(しはらいふのう)であること
・免責不許可事由に該当しないこと
自己破産では、クレジットカード・カードローン、住宅ローン・車ローン・奨学金など、借金にあたるもの全てが対象です。
そのため、財産の保有状況によっては自宅や車を失うリスクがありますし、保証人がいればその方に請求が移ります。
なお、自己破産をしても国に支払う税金や罰金の類は、支払いを免除されません。
また、破産手続開始の申立てが認められたからといって,必ずしも負債に関する法律上の支払義務を免除する免責許可決定がされるわけではありません。
支払不能とは、「債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と破産法で定義されています。
支払不能であるか?そうでないか?は借金の金額で決まるものではありません。
保有する財産や今後の収入から「借金を完済できる見込みがない」この状況が支払不能と言えます。
例えば、借金が少ない場合でも、収入が少なく財産がなにもなければ、「支払不能」と言えるケースもあるわけです。
免責とは、借金の支払い責任を免除されることです。自己破産手続きは、この免責を目指して行っていくわけです。
反対に、どのような場合に免責されない(自己破産が認められない)か?
これを免責不許可事由と言い、免責不許可事由は、破産法で列挙されています。
免責不許可事由の例としては、以下のようなものがあげられます。
① 破産手続や免責手続において虚偽の説明・陳述をした
② 浪費やギャンブルによって借金を増やした
③ クレジットで購入した商品をすぐに換金した(現金化)
④ 財産を隠したり,価値を減少させるような行為をした
⑤ 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている(7年内に破産をしている)
免責不許可事由に該当すると絶対に免責されないか?と言われると、そうではありません。事案によっては、裁判官の裁量で免責が認められることもあります。
自己破産の申立てをして免責許可を得られれば、借金の支払いはなくなります。
ただし、税金や年金、
自己破産手続きが開始されると、貸主(債権者)の請求や督促は禁止されます。
なお、自己破産の申立て前であっても、司法書士や弁護士に依頼した時点で、一般的に督促はなくなります。
自己破産申立てには、執行停止の効果もあります。
銀行口座の差し押さえやお給料の差し押さえがなされている場合でも、
自己破産手続きが開始されると、貸主(債権者)の請求や督促は禁止されます。
なお、自己破産の申立て前であっても、司法書士や弁護士に依頼した時点で、一般的に督促はなくなります。
自己破産が認められると、借金の支払いが無くなる代わりに保有財産が換価・処分されます。
ただし、生活するのに必要な財産は失いません。
例えば、寝具、家具、冷蔵庫、洗濯機、衣服などは、一般的な値段のものであれば残すことができます。
そのため、生活できる収入があれば、普通の生活を送ることができます。
住宅ローン・車のローン・奨学金など、自己破産では全てのローンが対象となります。
そのため、ローンを支払っていた自宅や車(所有権留保のあるもの)は、手元に残すことができません。
また、奨学金に保証人がいれば、保証人が支払い義務を負うことになります。
破産申し立て時に、20万円以上の価値のある財産は手元に残せません。
この財産には、車やバイク、時計などのものに加え、生命保険の解約返戻金なども含まれます。
20万以上の解約返戻金がある時は、保険は解約し、その返戻金は債権者の返済に充てられます。
自己破産を申し立てると、官報で破産者の氏名や住所が公告されます。
この官報は紙面の他インターネットでも公開されるため、見ようと思えば世界中から閲覧が可能な状況です。
また、この官報情報を元に作られた「破産者マップ」などが問題になっています。
自己破産をすると、信用情報に傷がつきます。いわゆるブラックリストと言われているものです。
この状態になると、クレジットカードなどの利用や、ローンを組むことなどが難しくなります。
免責決定から7年ほど、この状態が続きます。
保険募集員,警備員,弁護士,税理士,後見人等、破産手続き中は、一定の資格を持った仕事ができなくなります。
これを、自己破産における資格制限と言います。
破産者が自己破産を申し立てると、保証人付きの借金の場合には、保証人へその請求が行われます。
破産者が免責許可決定を得ても,保証人には免責の効果は及びません。
保証人の支払いもなくすには、保証人も自己破産をする必要があります。
自己破産の手続きには2種類あり、「同時廃止事件」と「管財事件」に分けられます。
破産者が20万以上の財産を持っている場合や、免責に問題がある場合は、管財事件となります。
特に財産を持っておらず、免責に問題がなければ同時廃止事件となります。
管財事件では、破産管財人が選任されます。
破産手続き開始時点で破産者が持っていた財産は、原則として全て破産管財人に管理されます。
この財産は金銭換価され、債権者(貸主)の支払いに充てられる(配当)流れです。
ただし、生活に最低限必要なお金や生活用品は手元に残すことができますし、破産手続開始後に取得した財産は、換価されません。
なお、 破産管財人が選任された場合は,次のような制限を受けることがあります。
・居住制限を受ける(裁判所の許可なく転居や長期の旅行ができない。)。
・破産者の住所に届く郵便物等が破産管財人に転送される場合がある。
・破産管財人に対して財産状況などの説明義務を負う。
特に財産がない場合や、免責不許可事由がなければ、同時廃止手続きとなります。
破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了(廃止)となるため、同時廃止と呼ばれています。
破産管財人が選任されず、短期間の破産手続きで済むため、予納金(手数料)など裁判所費用が安くなります。
自己破産の手続きの流れをご説明いたします。
まずは、お電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
・自己破産できる条件を備えているか?
・あなたが破産をする上でのデメリット
こうした点をアドバイスさせて頂きます。
ご相談は全て無料で行っております。
ご相談の上、自己破産を希望される場合には、ご依頼の契約へと移ります。
なお、弁護士で自己破産を行ったほうがコスト安(管財事件で少額管財を利用できる場合など)になる場合もあります。
こうした場合には、当事務所に依頼されるか?協力弁護士に依頼されたほうが良いか?ベストなほうをご案内致します。
自己破産の申立書の作成、これに付随する添付書類を用意していきます。
自己破産の「申立書」の他、陳述書・債権者一覧表や財産目録、添付書類として、源泉徴収票・給与明細・通帳・住民票など(一例)が必要になります。
この書類をいかにスムーズに用意できるか?が破産申立てを早くできるかのポイントです。
自己破産は、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。
例えば、横浜市にお住いの場合は横浜地方裁判所本庁へ、川崎市へお住まいの場合は、横浜地方裁判所川崎支部に申し立てを行います。
申立てが認められると、裁判所から「破産手続き開始決定」が出されます。
申し立て内容によって、同時廃止事件か管財事件に振り分けられます。
同時廃止事件では、裁判官との面接(免責審尋)・債権者の意見申述期間を経ていきます。
管財事件では、破産管財人が選任されます。
裁判官との面接(免責審尋)・債権者集会に加え、申立人の財産や借り入れ内容を始めとする調査が行われる(必要な場合は財産の処分も)ため、同時廃止事件より時間がかかります。
破産を認めるのが相当と判断された場合、免責許可決定が出されます。これにより、借金の支払い義務がなくなります。
反対に、破産を認めるのが不相当と判断されると、免責不許可決定が出されます。
| 相談料 | 無料 |
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| 着手金 | 無料 |
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| 同時廃止事件 | 27万5000円(税込) |
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| 管財事件 | 38万5000円(税込) |
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※上記費用の他、裁判所へ納める実費代(収入印紙・切手・官報公告費用2万円程度)発生します。
※管財事件となる場合は、破産管財人費用(裁判所へ納める費用)も必要となります。
※債権者数10社以上では追加費用5万5000円を頂戴します。
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