債務整理や遺産相続は神奈川県横浜市のかながわ総合法務事務所へ

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滞納した借金の対応(訴訟・支払督促)

滞納しても債務整理は間に合います

借金で苦しむ人の現状

私たちは借金に関する相談を受けること、そして、これを解決することを仕事としています。

実際に相談の現場でも、若年層の20代から働き盛りの40、50代まで、実に多くの方がクレジットカードや消費者金融のリボ払いで苦しんでいます。

借金苦が原因で離婚や病気になってしまう、最悪の場合では自殺につながることもあります。

また、近年社会問題化している特殊詐欺・闇金・闇バイトなども、借金苦に関連しています。

こうした借金の悩みを早期に解決することは、実に重要なことなのです。

滞納していても債務整理は間に合う

司法統計によれば、自己破産や個人再生の申し立ては1年で8万人程度からされています。

これに任意整理を加算すると、低く見ても1年で20万人は何らかの債務整理を行っている計算になるわけです。

実に多くの方が、債務整理によって救われているのが現状なのです。

・借金の返済が遅れている

・裁判所に訴えられている

この状態でも債務整理は間に合いますし、むしろ、このような状態だからこそ真剣に債務整理を検討しなければなりません。

早い段階であれば、多くは軽い債務整理である「任意整理(にんいせいり)」で解決できています。

訴えられた場合の対応

当事務所が最も力を入れている業務が債務整理であり、事務所開設の2010年~2024年現在まで1万5000件以上の債務整理を行ってきました。

滞納している方からのご相談やご依頼も多いため、的確な対処をアドバイス致します。

また、ご依頼をされると、当事務所の司法書士が代理人となり、代理人がつくと督促が止まる・現行の支払いも停止します。

また、訴訟や支払督促の対応も、全て代理人司法書士が行っていきます。

訴えられる裁判所の多くは、東京簡易裁判所・大阪簡易裁判所ですので、この辺りであれば全て対応は可能です。

債務整理ブログについて

「債務整理ブログ」(画像参照・当事務所の司法書士山口が執筆)でも、定期的に情報を発信しています。

実際の債務整理の現場から、リアルな情報や実際に行われた事例などをご紹介し、好評を頂いております。

ブログ経由で、ご依頼される方も多くいらっしゃいます。

滞納している場合の対応

滞納するとどうなる?

カード返済の支払いに遅れてしまうと、督促状が届きます(画像はSMBCコンシューマファイナンスの督促状)。

また、電話やメールなどでも督促が行われます。

1か月分を滞納すると、今月の支払いと前月分の支払いが必要になります。

1か月分の支払いでも難しかった状況で2か月分を支払うのは困難であり、ここが債務整理を検討すべき1つのタイミングです。

2、3か月滞納を続けてしまうと、信用情報(CIC・JICC)に傷がつき、俗に言うブラックリストと言われる状況になります。

滞納で信用情報に傷がつくと、クレジットカードの利用やローン審査に通らなくなります。

また、カード会社に「支払いの見込みがない」と判断されると、強制退会・残金の一括請求が行われます。

この段階になると、債務整理をしなければいけない(解決は極めて難しい)状況です。

支払いができないまま放っておくと、裁判所に訴えられるケースもあるので注意しましょう。

債権回収会社とは?

支払いを一定期間滞納すると、カード会社はその回収を債権回収会社(サービサー)に委託することがあります。

・楽天カードが委託するパルティール債権回収

・三井住友系列が委託するアビリオ債権回収やSMBC債権回収

・三菱UFJ系列が委託するエムユーフロンティア債権回収

・NTTドコモが委託するニッテレ債権回収

などが代表例です。

債権回収会社に委託された場合には、この債権回収と返済についての話し合いを行う必要があります。

債権回収会社とは?

支払いを一定期間滞納した場合、前述の債権回収以外に、弁護士事務所に回収業務が委託されるケースもあります。

・JCBカードが委託する子浩法律事務所

・メルペイが委託する神田お玉ヶ池法律事務所・市ヶ谷中央法律事務所

などが代表例です。

弁護士事務所に委託された場合には、この事務所と返済についての話し合いを行う必要があります。

滞納していても債務整理はできるのか?

こうした滞納がある場合でも、債務整理を行うことは可能です。

一括請求が行われている状態でも、任意整理で分割払いに持ち込むことは可能ですし、将来利息のカットなどにも応じてもらえるケースが多いです。

仮に、債権回収や弁護士事務所に委託されている場合でも任意整理は可能ですが、どこの債権回収か?どこの弁護士事務所か?によって、和解条件に差は出てきます。

任意整理を行うことが難しいようなケースでは、個人再生か自己破産で解決を図るように調整していきます。

訴えられた場合の対応

実際の訴状(貸金請求事件)

滞納して裁判所に訴えられる場合

滞納して一定期間が経過すると、カード会社が裁判所に訴えをおこす場合があります。

訴訟対応の早い会社ですと滞納から3か月程度、半年程度の滞納になると訴えを起こす会社は多くなるイメージです。

当事務所の例でいうと、楽天カード・ポケットカード・モビット・アイフル・新生フィナンシャルなどは、滞納すると訴訟を起こすケースが多いと感じます。

裁判所に訴えられた場合には、答弁書の提出や裁判所への出廷などが必要になります。

この対応を行わずに裁判が終了し判決をとられてしまうと、お給料や銀行口座へ差押えが入る場合もあるので注意しましょう。

支払督促とは?

カード会社は、裁判所へ訴える他に、支払督促(しはらいとくそく)という方法で滞納金の回収を図るケースもあります。

支払督促も裁判所を利用して行われるもので、「簡易迅速に債務名義を取得する(差押えを行えるようにする)」ことを目的としたものです。

支払督促が届いた場合、内容に同意できなければ督促異議を提出するなどの対応が必要になります。

督促異議ができる期間には「支払督促が送達された翌日から2週間以内」という制限もありますので、注意しましょう。

債務整理は間に合う?

裁判所に訴えられた場合や支払督促が届いた場合でも、債務整理で対応できるケースがほとんどです。

当事務所の例で言うと、この段階でも任意整理は90%以上で成立し、36回~60回程度の分割払い・将来利息のカットに成功しています。

これも、どこのカード会社に訴えられたか?滞納前にどのくらい返済を行っていたか?(今後の返済の信頼に左右される)によって、和解条件の良し・悪しは左右されます。

長期滞納で時効が成立する場合

5年以上未払いなら時効の可能性あり

数年滞納されて、債務整理の相談を受けることもあります。

もし、5年以上支払いをされておらず、かつ、裁判所に訴えられていない(支払督促も届いていない)場合には、時効を援用できることがあります。

時効援用が可能な場合では、その支払いを0にすることができます。

これは、滞納から生じる遅延損害金や利息はもちろんのこと、元々借りた元金の支払いすらも0にできるという意味です。

時効が成立しない場合とは?

①5年の間に1度でも支払いを行った

②5年の間に裁判所に訴えられた(もしくは支払督促の申立てをされた)

このいずれかの条件に該当していると、滞納の時から5年で時効は成立しません。

この場合、①or②の事由が発生した時点で時効が中断し、この時から再び時効期間が進行します。

①の場合は支払いを行った時から5年、②の場合は判決が確定した時から10年経たないと、時効は成立しません。

時効が無理でも債務整理はできる?

時効成立が難しい場合でも、債務整理は可能です。

ただし、5年近くの滞納期間が続くと、元金50万円に対して利息や遅延損害金も50万円ほど(トータル100万)発生する状況になります。

複数社から借りて借金が大きい場合などは、200万が400万になっており、300万が600万になってしまいます。

任意整理ができるか?は、この遅延損害金などをどの程度までカットできるかにかかってきます。

「遅延損害金のカットができて元金だけの支払いでOK」というケースでは、任意整理で和解が成立したケースはあります。

一方で、「遅延損害金も含めて全額支払ってくれ」というケースでは、任意整理はできず、自己破産で解決した例もあります。

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